過去の記事の復帰(基盤地図情報 25000 WMS 配信サービスを OpenLayers 等で使うぶんには国土地理院の承認が必要なくなった件)

d:id:hfu:20090310 を復帰しました。関係のみなさま、ありがとうございました。

この件は、既に基盤地図情報 25000 WMS 配信サービスの使用条件にも反映されており、2009-06-09 現在、次のような記載になっています。

ソフトウェアであって、そのソフトウェアは、単に当サービスへのURLおよびパラメータを指定することしかしない場合。ただし、アプリケーション使用者に当サービスを使用していることを、次の項目を含めて通知しなければなりません。
・当サービスの承認番号
・当サービスのサービス名称

http://www.finds.jp/wsdocs/kibanwms/termsofuse.html

Q: OpenLayers APIでウェブベースのアプリケーションを作成し、このサービスにアクセスするレイヤを追加している。この場合には測量法に基づく使用または複製の承認は必要か?
A: 一般的な手法で本例のようにレイヤを追加した場合には、単に当サービスへのURLおよびパラメータを指定することしかしていないことになります。よって次の条件を満たせば公開して良いようになります。
・当サイトが提示する使用条件を満たすこと。
・「この地図は承認番号 平20業使、第449号「基盤地図情報25000 WMS配信サービス」にアクセスします」等といった文言をアプリケーション使用者に分かるように示すこと。

http://www.finds.jp/wsdocs/kibanwms/termsofuse.html

http://svgmapdata.sakura.ne.jp/refits_wms_openlayers.html には、この条件に対応すべく修正を施しました。