陸地測量師について(陸軍法令全集 明治22年勅令第34, 35, 36号)
旧陸軍参謀本部陸地測量部について興味があり、明治22年の勅令を3本口語訳してみました。
口語訳
朕、陸地測量官官制を裁可し、ここにこれを公布させる。
御名 御璽
明治22年3月14日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌勅令第34号
陸軍法令全集. 第1号 - 国立国会図書館デジタルコレクション
陸地測量官官制
第1条 陸地測量の業務に従事させるため陸地測量官を置く。
第2条 陸地測量官は陸軍大臣の管轄に属し、その業務に関しては陸地測量部長の指揮監督をうける。
第3条 陸地測量官を分けて陸地測量師および陸地測量手とする。
第4条 陸地測量師は奏任とし、陸地測量手は判任とする。
朕、陸地測量官任用規則を裁可し、ここにこれを公布させる。
御名 御璽
明治22年3月14日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌勅令第35号
陸軍法令全集. 第1号 - 国立国会図書館デジタルコレクション
陸地測量官任用規則
第1条 陸地測量師は陸地測量手のうちその任に適する者を選び、陸地測量部修技所で2年以上高等学科を修業させ、卒業した者を任命する。
第2条 陸地測量手は陸地測量部修技所の生徒を卒業した者を任命する。
第3条 本則により陸地測量官に任命された者が他の技術官に転任しようとするときは技術官任用の例規による。但し他の技術官より転任した者はこの限りではない。
第4条 本則第1条第2条に掲げるもののほか、技術官その他学術技芸優等の者にして陸地測量部で実地試業のうえ適当と認めるときは陸地測量官に転任させもしくは任用することができる。
第5条 本則施行の前に陸地測量部に出仕する技術官、陸軍軍属または傭員であって、陸地測量事業に従事し学術技芸優等である者は、陸地測量官に転任させもしくは任用することができる。
朕、ここに陸地測量官官等俸給の件を裁可する。
御名 御璽
明治22年3月14日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌勅令第36号
陸軍法令全集. 第1号 - 国立国会図書館デジタルコレクション
陸地測量官の官等俸給は明治19年勅令第38号技術官官等俸給令による。
「測量師」について
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「奏任官」「判任官」について
なお、Wikipedia によると、奏任官は明治憲法下の高等官の一種で、高等官三等から八等に相当する職、武官であれば大佐から少尉までの士官のことのようです。また、判任官とは八等出仕以下を意味し、明治憲法下の下級官吏の等級、とのことです。